2018-04-10 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
その中で、例えばイギリスの金融行為規制機構、FCAが行っているようなグローバルサンドボックス、インターナショナルサンドボックスと言ってもいいかもしれないんですけれども、こうした発想でこのサンドボックスを今後進化させる可能性が出てくるんじゃないかなということを思うんですが、そうなったときには、仮に言えばプロジェクト型と地域型と国際型の三つになってしまうのかとか、そういったことがあるんだとしたらやはりわかりづらいので
その中で、例えばイギリスの金融行為規制機構、FCAが行っているようなグローバルサンドボックス、インターナショナルサンドボックスと言ってもいいかもしれないんですけれども、こうした発想でこのサンドボックスを今後進化させる可能性が出てくるんじゃないかなということを思うんですが、そうなったときには、仮に言えばプロジェクト型と地域型と国際型の三つになってしまうのかとか、そういったことがあるんだとしたらやはりわかりづらいので
特に何が足りないかというと、IT部隊が足りないと思っておりまして、前にも私、大臣には申し上げましたけど、レグテック、レギュレーションテクノロジー、規制をどうやってテクノロジーで簡易化するか、負担を減らすかということがもっと議論を進めていただきたいと思っておりまして、ちょうど先週でございますけれど、イギリスの方では、財務省や、あとはあちらはFCA、金融行為監督機構というのがございますけど、そういうところとか
こうした観点から、金融庁では、今年のこの三月に、イギリスの金融行為規制機構、FCAという機関、それからシンガポールの金融管理局、MAS、マスとの間で相手国への進出を望むフィンテック企業の紹介や相談支援などに係る協力枠組みの構築に合意をしまして、そのための書簡を交換したところでございます。
FCA、イギリスの金融行為規制機構でありますが、ここも、未公開株への投資は非常に危険である旨を繰り返し消費者に訴えているわけです。その内容は、誰もが買えるような類の金融商品ではないこと、それから、多くのクラウドファンディングが破綻していること、さらに、投資資金がゼロになる可能性が極めて高いこと、こういうことを挙げて注意を呼びかけているわけです。
○佐藤ゆかり君 今、自見大臣が、きちっとこれで詐欺まがいの金融行為についてもきちっと摘発ができる、きちっと検査をしていけることができると、そういう御答弁をいただいたんですが。 配付資料、パネルを御覧いただきたいと思いますが、(資料提示)これは実は、AIJ投資顧問の報告書、投資顧問会社要覧を基に作ったものであります。
それは、まず無登録で実質的にそういう金融行為をしているわけでありますし、当然その手数料が年利一五%なり二〇%という利息制限法あるいは貸金業法の範囲に収まっているわけはないわけですから、これはもう当然脱法行為というか、もう違法行為であると思います。
これからの金融行為は大きく変容するだろうと思いますし、いろいろなところも、いろいろな商品も出てくるだろうと思うわけでありますけれども、そのようなことも含めまして、将来の動きも含めて、大きく包含するというような法体系の方がむしろ望ましいというように思うわけであります。
与信額についても、この財産にこの程度の抵当権を付ければこの程度の回収が見込まれると、こういう前提の下に与信がなされているわけでございますので、その担保権に優先する地位を租税債権に認めるということを検討いたしますときには、そういう結論を出したときにどのような影響が金融行為に与えられるのか、そのことを恐れて与信が非常に低くなってしまうということによって結局企業が金詰まりに陥ってしまうということでは、経済全体
○尾身議員 金融問題について、お金を借りたいということで参りますので会ってくれと言うことは、実質的に、例えば金融行為そのものをあっせんしたというふうに解せられると思いますので、あっせん行為に当たるのかと思います。ただし、その言い方がどういうことになるかということにつきましては、内容、事実関係をよく調べた上でないと何とも言えないということになろうかと思います。
その中で、物品の購入であるとかあるいは不動産の購入であるとか、あるいはその他の経済行為、金融行為であるとか、もろもろのものがあると思いますが、私は税制の上で大きな問題点を法人格付与ということでやっておられるというぐあいに考えているものでございます。 もちろんのことながら、法人格を与えなければ経済行為ができないというわけではありません。
そこであなたにお聞きしたいんですが、言わずもがなの話ですけれども、堀江頭取は一体、銀行、金融行為というものをどんなふうに、社会的な使命というか、位置づけをされておるのか。それから、信用組合というのをどういうふうに見ておるのか。金融機関と見ておるのか、そうでないのか。この二点だけ、最初にお聞かせをいただきたいと思います。
そのために、本来の金融行為をやるべきプロの皆さんでさえ読めなくなってしまった。こういうことがあって、今も続いているのですよ、そういう状況が。 そのことが、逆にある程度不景気になって、需要回復が大変だ、エンドユーザーがなかなか財布のひもを緩めない、こういうことであったのですが、ようやく緩め出して少しは購買が始まった。
そういった観点から、今回の不動産特定共同事業法案が規制の対象としている事業のうちから、金融行為に該当するというものにつきましては、出資者保護等の観点から私どもといたしまして責任を持って当たるべきということで考えておるわけでございまして、金銭をもって出資の目的とし、かつ契約の終了の場合における残余財産の分割もしくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの、またはこれに類する事項として政令で定
また、市街地農協等が、目に余るようなそうした金融行為をやっておるというこの事実に対しては、当然定められた、いわゆる員外利用の範囲を越えないような行政指導もなさる必要がある。それから、先ほど触れたことになるわけですが、金融機関でございますから、監査をいたしましても、公表するということになってまいりますと、影響が大きい。だから文書か何か送って、注意をするにとどめる。
そのほか、いわゆる譲渡担保形式の金融行為、法律的に言いますと、買い戻し約款つきの売買契約、これは非常に質屋の質権設定の契約と類似しておりまして、相当最近これを利用するものが多いわけであります。
率直に申し上げますならば、こういつた制度があまり広く行われるということになりますと、これは私は金融行為ではないとは思いますけれども、とにかくある受信行為がある。つまり金を前渡しするような行為があるわけです。従つてその授信行為ということが、広い意味の授信行為がある以上はこれが非常にあぶない、基礎の弱いところまで広がつて行く。
この法案は、いろいろなそういつた類似の行為あるいは金融行為等につきまして一連の取締り規定を入れておるのでありますが、今問題にされておりまする保全経済会等と関係の深い領分は第一条であろうと思います。第一条について御説明を申し上げますが、第一条は「何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の……。
そのときは今申し上げましたように、立法論の問題ではなくして、まず現行法の解釈の問題として、一体これが金融法規の禁じておるような金融行為であるかないかの判断、その結論を得るために実はまつたく追われておりまして、その結論が昨年の三月にようやく出たというようなことに相なつておるのであります。
やはりこの預り金ということは一種の金融行為でありますから、金融行政を、担当しております大蔵省において、これらの法律に違反する行為があるという疑いがある場合におきましては、これを検査をして、やはり違反の行為をやめさして行くという行政上の態度をなすべきではないか、こういうのが政府部内における一致の意見でありますので、今申上げましたように疑いのあるものについては検査をし得るということにいたしたいと考えておるのであります
特に保全経済会の休業に伴います問題は、その及ぼすところが非常に大きいのみならず、かくのごとき不法な金融行為が平然として認められておるというこの事実、そしてこれに対する対策がまだ政府においてとられていない。